2012-08-28 第180回国会 参議院 総務委員会 第15号
○政府参考人(久元喜造君) 先ほど川端大臣からお答えがありましたように、今回の法案は手続を定めたものでありまして、地方制度調査会におきましては、大都市制度が今どういうような課題を抱えているのか、それに対応した改革案がどういうものがあるのかということを議論をしているわけであります。 その中の論点の一つといたしまして、既に今の東京にしか適用されない特別区制度、都区制度をほかの地域に適用する場合にはどういう
○政府参考人(久元喜造君) 先ほど川端大臣からお答えがありましたように、今回の法案は手続を定めたものでありまして、地方制度調査会におきましては、大都市制度が今どういうような課題を抱えているのか、それに対応した改革案がどういうものがあるのかということを議論をしているわけであります。 その中の論点の一つといたしまして、既に今の東京にしか適用されない特別区制度、都区制度をほかの地域に適用する場合にはどういう
○政府参考人(久元喜造君) 平成の合併が平成二十二年三月末で一区切りを迎えたわけですけれども、まだまだ小規模市町村もありますし、周りの市町村と連携しながら行政の効率化を図っていくということが求められております。 そこで、一部事務組合について見ますと、かなり合併によって構成団体が変わったにもかかわらず、本当は、その変わった状況を考えれば、一部事務組合を解消して別の共同処理の方法、例えば事務の委託とか
○政府参考人(久元喜造君) 御指摘のとおり、通年会期制を導入することによりまして地方自治体の本来の行政の円滑な執行が妨げられるようなことがあってはならないと考えております。 この点につきましては、私ども、地方制度調査会で知事会、市長会、町村会の御意見もよくお伺いしながら立案をさせていただきました。そこで、御意見を踏まえまして、当初にはそういう規定は置いていなかったんですけれども、長等の議場への出席義務
○久元政府参考人 不信任議決あるいは解散権を廃止して、再議制度をより使いやすいようにしたらどうかという御指摘についてでございます。 地方行財政検討会議や地方制度調査会などでいろいろな議論をさせていただきましたけれども、そのときに明らかになりましたのは、再議制度はほとんど使われていない、それに対しまして、専決処分は非常に幅広く使われているということであります。 今回の制度改正は、再議制度が、長と議会
○久元政府参考人 専決処分の要件につきましては、これまでも地方制度調査会でさまざまな議論が行われたところでありまして、平成十八年に、その要件といたしましては、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかと認めるときというふうに、要件の明確化が図られたところであります。 その前年に全国都道府県議長会からの提言がございましたが、この点につきましては、議論もさせていただきましたけれども
○久元政府参考人 今お話にありました経済同友会の御提言につきましては、私ども、詳細に読ませていただきまして、また、これをおまとめになりました部長さんにもおいでいただいて意見交換をさせていただいたところでございます。 招集権につきましては、先ほど来、川端大臣からお答えがあったところでございますが、そのほか、御指摘がありました議事堂の管理権、また議会の執行権につきましても、地方行財政検討会議などで議論
○久元政府参考人 御指摘のとおり、正当な理由があるかどうかということを判断するのは長でありまして、議長の側において、これを許可するとかしないとかといったような権限を有するものではないというふうに考えております。
○久元政府参考人 長などの出席義務につきましては、地方制度調査会でもさまざまな議論があったところでありますが、その意見において、「長の円滑な職務遂行に配慮し、一定の手続を経た場合にも長等の出席義務を免除することができるようにすべきである。」というふうにされたことを踏まえまして、改正規定を盛り込んだところであります。 正当な理由として考えられる例といたしましては、例えば、災害による交通の途絶や現地対応
○久元政府参考人 今回の改正案におきましては、通年議会制を選択した場合には、予見性がある形で定期的に議会審議を行う、そういう議会運営を実現するために、定期的に会議を開く日、定例日を条例で定めることとしております。 この開催日数につきましては、都道府県と市町村でそれぞれの行政課題が異なりますし、またそれぞれの団体の御事情もあろうかというふうに思いますので、各議会において判断すべきものでありますけれども
○政府参考人(久元喜造君) 私どもの資料でA県A市というふうに表示をいたしましたのは岩手県宮古市でございますが、平成十八年度から平成二十年までに合併特例債約三億七千万円を活用して建設いたしました診療所がございます。また、平成二十年度に合併特例債、同じ、大体同程度の額でありますけれども、これを活用して建設した浄土ケ浜レストハウスというものがございます。こういうものが震災被害によって壊滅するといった被害
○久元政府参考人 罹災証明書の法的な根拠でございますが、石田委員がおっしゃいましたとおり、特段の法的根拠はありませんで、地方公共団体の判断によって自治事務として発行が行われているところでございます。 この発行の基準とか、あるいはその方法などについては、これは地方公共団体の判断によるわけですけれども、通常は、内閣府が作成しております災害の被害認定基準に基づきまして発行されているというのが通常であろうかというふうに
○久元政府参考人 お答えを申し上げます。 合併特例債の発行が可能な自治体は五百五十七団体で、実際に合併特例債を発行している自治体は五百五十六団体でございます。 ちなみに、発行していない一団体は、かつては日本一小さい村として知られておりました富山村と合併いたしました、愛知県の豊根村でございます。
○久元政府参考人 本格的に平成の合併が始まりましたのが平成十一年度とされておりますけれども、平成十一年度から平成二十二年度までに発行されました合併特例債の総額は約四兆円というふうになっております。
○政府参考人(久元喜造君) 住基ネットシステムは全国センターと各市町村のサーバーを結んでいるわけですけれども、これまで住基ネットワークシステム自体からの情報漏えいは起きておりません。
○政府参考人(久元喜造君) マイナンバー法案全体の調整は内閣官房の方が行っておりまして、総務省の方はこのマイナンバーを付番するシステムなどを担当しております。 マイナンバーは市町村が指定をいたしまして、そして本人に通知をするということで、私どもがそのシステムの開発などを行うわけでありますが、二十四年度予算では二十八億円、三年間の総額でこの部分については約百億円を想定してございます。
○久元政府当局者 柴山委員から、国家公務員と地方公務員との政治的行為の規制のあり方について、国家公務員の方が規制が緩やかで、地方公務員の方がこれが対象になるというのは逆の方向を向いているのではないかという御指摘をいただきました。 この点についての私どもの考え方ですけれども、現行の国家公務員法も地方公務員法も国民投票ということを念頭に置いて規定されていないということは共通しているというふうに思います
○久元政府当局者 国家公務員法におきましては政治的行為の違反について罰則があって、地方公務員法についてはなぜないのかということにつきましては、当時の議事録なども改めて読ませていただきまして、精査させていただきたいと思います。 経緯についてだけ申し上げますと、国家公務員法の方が先に制定されておりますが、昭和二十二年に制定されました国家公務員法におきましては罰則はございませんでした。昭和二十三年、翌年
○久元政府当局者 総務省からは、国民投票法附則第十一条に規定される、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう、必要な法制上の措置を講ずるものとするとの規定と、現行地方公務員制度における政治的行為の制限との関係について御説明を申し上げます。 一般職の地方公務員は、公務の中立性や公務員の全体の奉仕者としての性格の確保のために、政治的中立性を確保
○久元政府参考人 庁舎の本格復旧につきましての財源手当てでありますが、今先生が御指摘の一般単独災害復旧事業債は、充当率が一〇〇%ですけれども、交付税措置は四七・五%から八五・五%ということになっております。二十四年度につきましては、裏負担についての特別交付税の充当ということであろうかと思います。 財源手当てにつきましては、平成十八年三月三十一日までに合併した団体については、起債の選択肢としては、やはり
○政府参考人(久元喜造君) 総務省は、選挙権年齢と成年年齢は一致すべきであるというふうに考えてきたわけですが、その理由について改めて説明させていただきたいと思います。 理論的に、また憲法上の要請として、これが両者を必ず一致させなければならないとまでは言えないだろうと思います。また、理論的にも、先ほど前川委員がおっしゃいましたように、理論的に必ずこれが一致すべきであるというふうにも理論的に一〇〇%説明
○政府参考人(久元喜造君) 地方公務員法における政治的行為の制限に関する検討状況について御報告を申し上げます。 政治的行為の制限を規定する地方公務員法第三十六条におきましては、職員の選挙又は投票時の行為に関して、公の選挙又は投票において特定の人を支持し、又は反対する目的をもって、公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること、署名運動への積極的な関与、金品の募集への関与
○政府参考人(久元喜造君) 総務省から選挙権年齢の引下げに関する検討状況について御説明を申し上げます。 日本国憲法の改正手続に関する法律案の国会審議においても取り上げられていたところでありますが、選挙権年齢の引下げについては、民法上の判断能力と参政権の判断能力とは一致すべきであること、諸外国においても成年年齢に合わせて十八歳以上の国民に投票権、選挙権を与える例が多いこと等から、選挙権年齢と民法の成年年齢等
○久元政府参考人 いわゆる原発避難者特例法の運用状況についてお答えを申し上げます。 昨年八月十二日に公布、施行されました後に、特例の対象となる避難元市町村といたしまして、九月十六日に福島県内の十三の指定市町村を指定させていただきました。 この法律は二つの部分から成っておりまして、住所を移さないで避難されている避難住民の方が避難先でしっかりと行政サービスが受けられるようにするために、十一月十五日には
○久元政府参考人 お答え申し上げます。 いわき市から提供された情報によりますと、いわき市以外の指定市町村からいわき市内への避難者の数は、十一月七日現在で約二万一千人。いわき市から市外への避難者で住民票を移していない方の数は、十一月十八日現在で約八千人。最後に、震災の発生から十月末までにいわき市外に住民票を移した転出者の方の数は約一万人というふうに聞いております。
○久元政府参考人 いわゆる原発避難者特例法についてでありますけれども、ことしの八月十二日に公布、施行されました。その後、八月十九日に必要な省令の公布を行っておりまして、九月十六日に福島県内の十三の市町村を指定しております。さらに、十一月十五日に、避難先団体において処理すべき十の法律二百十九の特例事務の告示を行っております。 この特例事務といたしましては、要介護認定、保育所への入所、予防接種など現物給付
○政府参考人(久元喜造君) 政令指定都市の指定に当たりましては、その県知事との協議、合意ということが前提になります。 したがいまして、神奈川県知事が例えば相模原を指定をいたしまして政令指定都市が増えるといったときに、自らの神奈川県の役割をどういうふうに考えていたのか。当然のことながら権限の移譲が行われますから、府県の役割はそれだけ縮小されることになりますけれども、同時にやはり新しい広域行政の課題ということも
○政府参考人(久元喜造君) 指定都市制度につきましては、これはその自治体の規模、能力に応じて、住民に身近なところで事務権限を行使できるようにするという役割を担っておりまして、全体といたしましては我が国の地方自治制度の中に定着をしているというふうに考えております。 平成十五年に、これ二十七次の地方制度調査会の答申が出されておりますが、その中では、沿革的には、当初制定された地方自治法に都道府県から独立
○政府参考人(久元喜造君) 大阪都構想につきましての基本的な考え方は先ほどから川端大臣から答弁がなされているところでありますので、そういう方針に沿って私どもは事務的に作業を進めてまいりますが、今、大臣の御答弁にもありましたように、第三十次地方制度調査会におきましては大都市制度についての議論になるわけです。そこでは、これまでの地方制度調査会の答申も踏まえながら、新しい観点からの議論も進められると思います
○久元政府参考人 大震災の発生によりまして、合併協議で予定されていた事業を変更する必要が出てきております。そのためには、旧法に基づく合併市町村であれば、市町村建設計画を変更することによって対応が可能であります。その手続は、都道府県知事に事前協議をしていただきまして、合併市町村の議会の議決を得ていただくということが必要になりますが、そういう手続によって追加していくことは可能でございます。
○政府参考人(久元喜造君) 現在外務省から聞いている話では、TPP交渉の参加国の間では現時点では中央政府の調達について議論をされているということですけれども、今後、地方公共団体についても取り上げられる模様だというふうに聞いております。 その場合にWTO協定と同様のレベルでありますならば地方公共団体の契約調達手続には影響がないわけですけれども、それ以上の対応を求められた場合には、私どもが所管しております
○政府参考人(久元喜造君) 現在、地方自治体の公共事業の発注ルールにつきましては、WTOの政府調達協定に基づきまして都道府県及び指定都市が締結する二十三億円以上の契約について一定の義務が課せられております。 その主な義務事項ですけれども、例えば事業所所在地要件、これは通常は課すことができるわけですけれども、これは課すことができない、あるいは最低制限価格制度は適用しない、あるいは一般競争入札の公告などにおいて
○政府参考人(久元喜造君) 総務省でございますが、申し訳ありませんが郵政行政の分野は担当しておりませんので、地方公共団体の調達分野ということのかかわりにおきまして私どもは仕事をさせていただいております。
○政府参考人(久元喜造君) 今の四点につきまして、数字の問題ですので私からお答えをさせていただきます。 合併特例債の発行額は、平成二十一年度までで約三兆三千四百八十五億円ということになっております。平成二十一年度の合併特例債の発行額、これ二十一年度の数字ですけれども、約六千六百五十三億円でありまして、市区町村の普通会計ベースでの地方債発行額、これが約四兆六千六百六十九億円でありますが、約その一四・
○久元政府参考人 総務省は、今のプロジェクトの普及啓発の部分を担当しておりますが、二十一年度が約一千六百万、二十二年度が約三百八十万、二十三年度が約三百六十万でございます。
○政府参考人(久元喜造君) 今委員御指摘いただきましたように、この避難者情報システムは、二回転居が行われた場合には両方の報告が上がってきますので、数字にはダブりが出てまいります。元々この全国避難情報システムは、三月十一日の災害発生以来、大量の避難者の方が全国に対して出ているという状況をできるだけ早急に把握する必要があるということで私ども導入させていただいたわけでありますけれども、全体のトータルの数字
○政府参考人(久元喜造君) 今回の法案の対象となる区域ということと大体一致すると思われますけれども、双葉郡八町村、南相馬市、飯舘村、川俣町、これらの自治体につきましては、福島県が独自の方法で所在地の把握に努めております。その数字で申し上げますと、約十万六千人余りの方が避難をしていると、こういう状況にあると聞いております。 なお、これは六月の末時点の数字でありますけれども、それぞれの自治体で住民票と
○久元政府参考人 法案の対象となっております指定市町村は、具体的には、当該市町村を包括する都道府県の意見を聞いて行うことになりますけれども、警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域の三区域をその区域に含む市町村、すなわち、双葉郡八町村、南相馬市、田村市、飯舘村、川俣町が想定されると考えております。
○久元政府参考人 まず、住民基本台帳におきましては世帯ごとに編製されることになりますので、世帯の状況は避難元でわかるわけでありますが、避難先におきまして世帯の状況がどうなっているのかを把握することは、同じ世帯でも異なる場所に避難しているようなケースもありますので、これは困難であろうというふうに思います。 今回の法案におきましても、世帯単位ではなくて、個々の避難住民の避難場所を確認して、避難住民個人
○久元政府参考人 法案が想定しております対象区域からの避難者数につきまして、福島県からの情報に基づいてお答えをさせていただきますと、双葉郡八町村、南相馬市、飯舘村、川俣町から全国に避難した避難者数は約十万六千人と見込んでおります。このうち約半数の約四万九千人が県外に避難をしておりまして、避難先の市町村数は九百七十三団体というふうに承知しております。